教育基本法の理解 第一条 第二条

教育

教育基本法 第一条 教育の目的 の理解

 第一条は、教育の目的です。第二条の目標と混同しやすいですが、そもそもの言葉の意味として目的を達成するための目標があるので、第一条で目的、第二条で目標、の流れになっています。

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 この条文で引っかかるところは”人格の完成”でしょうか。これは、各個人のあらゆる能力を可能な限り、かつ調和的に発展させるという意味です。あらゆる能力なので、知能、道徳心、体力、など全ての能力という意味で大丈夫です。完璧は無理でも可能な限り完璧に近づいけていく教育、と理解してよいでしょう。

教育基本法 第二条 教育の目標 の理解

 第二条は、序文と第一~第五号で構成されます。ざっくりと、第一号は、知・徳・体で教育全体の内容、第二号は個々人に係る事柄、第三号は社会や他人との関係、第四号は自然との関係、第五号は日本人として国際社会との関係についてです。第二~第五号は改定後に追加された部分です。平成18年(2006年)改訂当時の社会問題と照らし合わせてみると理解が進みやすいです。

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

  • 序文
    “学問の自由の尊重”について言及があります。教育関係の法律なので、憲法の学問の自由を再確認する意味で記載されています。また、旭川学テ事件に象徴される「学問の自由の尊重と最小限の学習指導要領の規定」の合理的判断における”学問の自由”を改めて主張する意味もあります。
  • 第一号(知・徳・体 教育全体について)
    知・徳・体の教育が必要という意味ですが、加えて情操という言葉が出てきます。一般に言う美しいモノを美しい感動する心の意味で道徳心と合わせて、前文にある豊かな人間性を説明するものだと考えています。また、当時の大臣が道徳心について以下の様に語っていましたので紹介します。
    「法律には強制されないけれども進んでやるべきこと、法律には禁止されていないけれども恥ずかしいからやらないこと、こういうものに従おうとする気持ち、これが道徳心だと思います。」
  • 第二号(個々人に係る事柄)
    第一号は”幅広い知識の習得”に言及しているの対し「創造性」についても身に付けると言及しています。身に付けた知識をどう使うか等、生きる力につなげる意図もあったように感じます。続いて自主、自律、職業、勤労などの表現が出てきます。フリーターやニートが社会問題化していた時期に改定されたのでそこが根底にあります。進路選択の重要性や、職業観、勤労観を養う教育の必要性を訴えています。
  • 第三号(社会や他人との関係)
    ”男女平等”は、男尊女卑の歴史的背景があると考えて良いでしょう。そして、現在も完全な平等には至っていない、そこを考え続けて欲しいという思いもあると感じます。”公共の精神”は前文にあった通り社会問題を自分事として考え行動する等意味が含まれます。個人の権利を守るためには規律がどうしても必要です。また、社会全体をより良くする事で個人の生活もよりよくなるという感覚も必要でしょう。我々は共通の船である日本という国、或いは世界、或いは地球に乗っている、そういう意識をしっかりと教育するという思いが込められています。
  • 第四号(自然との関係)
    本項に関してはそのままの意味です。改定前の教育基本法は地球温暖化など地球や自然に関する事項が国際問題になる前であったため、この改定で追記したと考えられます。
  • 第五号(日本人として国際社会との関係)
    グローバル化の流れを受けて日本人のアイデンティティーを大切にする事、国際社会で生き抜く事、他国の尊重や世界平和、などの教育が不可欠という意図があります。”我が国と郷土を愛する”という表現は戦前の愛国教育を彷彿とさせるという批判もありました。前文や第二号で個人の尊厳を明記する事で、個人は大切にしつつ我が国のアイデンティティーを育む、という意味になり戦前との差をつけています。

 いかがでしたでしょうか?前回と今回で教育基本法について詳しく見てみましたが、読む前は漠然としていたものが、少し理解が進んだ、という感触が残ってくれれば幸いです。
 この後は、この法律の子供に当たる学校教育法について見ていこうと思いますので引き続き読んでもらえると嬉しいです!

参考

以下の文章は文科省の以下のページを参考にして記述しています。
教育基本法改正に関する国会審議における主な答弁

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