教育基本法の構成
教育基本法の構造は、前文がありその下に第一章~第四章がぶら下がっていまおり、各章の中に具体的な条項が存在しています。今回は前文についてまとめます。また、条文を載せたので適宜確認しながら読んでください。
※第2条(教育の目標)まで連続で投稿します。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
教育基本法 前文の理解
前文は、法律制定の理念や理想を明らかにするために置かれている文です。全部で三つの文で構成されています。意味が分かりづらい部分を上記URLを参考にまとめてみました。
我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るため、この法律を制定する。
- 第一文
日本国民が願う理想について記述してあります。
我々は、民主的で文化的な国家を更なる発展、世界の平和、人類の福祉(人類が幸福になること)を理想とします、とのこと。”文化的な国家”という表現は聞きなれないですが、真・善・美の文化価値の実現を目指す国家という意味です。真・善・美とは、論理的な正しさ、倫理的な善、審美上の美を意味します。まだわかりづらいですが、平たく言うと、正しさ求める国家、善を求める国家、美しいモノを美しいと思える国家、と理解してよいでしょう。 - 第二文
第一文の理想の実現ために推進すべき教育の姿についての文です。
”個人の尊厳の尊重”は、すべての個人は他人から不可侵であるという基本的人権の趣旨に沿うことが明記してあります。理想を追い求めるとは言っても、その為に個人の尊厳を踏みにじることはない、という宣言だと理解しています。
”真理と正義の希求”は、例えば、世界平和には正義や真理(真実)を追い求める事は必要ですよね、という意味だと解釈します。また、戦前は国家に有用なモノのみが真理とされていたため、これに対する反省として、真理と正義の希求という表現になったと考えられます。
”公共の精神を尊び”は、国や社会の問題を自分自身の問題として捉えて積極的に行動を起こす事である、という議論がなされていました。国や社会は誰かが作るのではなく自分たちが作るものであると。
”豊かな人間性と創造性を備えた人間”は、そのままの意味で解釈し、国家の発展以下の為に必要ですよね、という意味で解釈としますが、またの機会に追求します。”伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す”は、長い歴史で培われてきた風俗、習慣、芸術を時代に引き継ぎ、さらに発展させ、時には他の文化も取り入れながら新しい文化を創造すること、を言っています。 - 第三文
第一文第二文で作られる未来を切り開く教育の基本の確立と振興という、この法律の制定趣旨を宣言した文です。
分かりづらい箇所は”憲法の精神にのっとり”でしょうか。素直に日本国憲法の基本原理である、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、と理解して良いようです。
分かりづらい表現が多いですね。ただ、これまでの経緯も踏まえた文言が盛り込まれていたりと面白いところもたくさんあります。教育基本法は法律ではあるものの”教育の憲法”などと呼ばれたりする事もあるそうです。しっかり押さえておきたいですね!
参考
以下の文章は文科省の以下のページを参考にして記述しています。
昭和22年教育基本法制定時の規定の概要
教育基本法改正に関する国会審議における主な答弁
コメント